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2020年04月03日

ついに出た!夜間外出禁止令


 とうとう出ました。タイ王国全土に夜間外出禁令が本日より発令です。午後10時から午前4時までの外出がタイ国内では禁止になりました。つい先日はコンビニの深夜営業がバンコク都の条例で規制されたばかりです。それを追うような感じでの発令ですが、それほど驚きはありません。どちらかというと、とうとうここまで来たかぁという感じでしょうか。この規制の影響でバンコクのBTSもMRTも午後9時半で運転を打ち切るようです。きっと帰宅ラッシュが早まるのではないでしょうか?

 先月下旬にカラオケや飲食店、学校、商業施設が閉鎖になった後は、夜に出歩く人はほとんどいませんでした。なにせ夜、野外に出ていく理由も、出ていく場所さえないのです。出るのはため息と愚痴ばかりという状況でした。なので夜間外出禁止となっても困ることはほぼ無いのです。
 しかし、この様な厳しい規制が敷かれるのはやっぱりコロナがそれだけ脅威をもっているという証拠です。どうか一日でも早く普段通りの生活ができるようになることを祈ります。今は耐えるのみ。今まで以上に打たれ強い人間になりそうです。

【夜間外出禁止令のポイント】(在タイ日本国大使館より)
●新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の国内での感染状況を受けて発出した非常事態宣言の具体的な措置の一環として,タイ王国全土を対象として夜間外出禁止令を発出する。
●今週金曜日(4月3日)以降,別途指示があるまで,午後10時から翌朝午前4時までの時間帯での外出を禁止する。
●以下の者は,本件措置の対象から除外される。但し,夜間の移動の必要性,夜間の用務もしくは渡航を証明する文書を携行し,政府決定第1号における感染予防の諸措置を遵守しなければならない。
・医療従事者
・農産品,薬品,衛生用品,医療機器,新聞,燃料といった各種消費財,郵便物,輸出入品の運搬に携わる者
・感染症法で定められた隔離・管理対象者の移送に携わる者
・施設の警備に携わる者
・渡航のために空港へ,もしくは空港から移動する者
●政府決定,告示,もしくは各種指示において定めるタイ当局の職員は,本件措置の対象から除外される。
●本件措置に違反した者は,「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」の第18条に則し,2年未満の禁錮刑,もしくは4万バーツ未満の罰金,ないしはその双方に問われる。
●本件措置と同様の禁止,告示,指示等が国内各県において発出されている場合,各県の措置と本件措置のうち,いずれか厳しい内容の措置が適用される。
●感染予防のため,隔離が必要で国外への移動が困難な者に関し,バンコク都及び各県の感染症委員会において隔離用の個室を用意せしめる。   


Posted by ジョニー at 19:10Comments(0)大将のタイ暮らし
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