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ブログポータルサイト「ナムジャイ.CC」 › 嗚呼、バンコクがらくた暮らし › 2021年09月11日

2021年09月11日

何気にハンバーガー


 飲食店への営業規制が緩和されて10日ほど。先月までは出来なかった店内での飲食が可能になりました。待ちわびていた外食。先週は息子と早速ラーメン屋さんに向かった大将です。やっぱり出来立て熱々のラーメンは格別でした。
 そして今日は何か無性にハンバーガーが食べたくなってバーガーキングに行ってきました。チェンマイ出張の際に空港で食べるのが恒例のバーガーキング。ですが、チェンマイへの出張も2カ月以上もお預け状態が続いており行くことができず。また商業施設に入っているレストランが営業規制で営業できなかったこともありハンバーガーは3カ月ぶりぐらいでした。
 ジャンクだけどやっぱりハンバーガーもたまには良いですね。バーガーキング、やっぱりパテの肉が旨し!ポテトとコーラのセットで199バーツ(660円)と安くはないけど時にはありだな。 次は高くつくけど空港で食べたいなぁ。何とか今月はチェンマイへ出張できると良いのですが。
 とりあえず今月からタイ国内線のフライトも再開になりました。ならばとチェンマイへの入境規制を確認したけどなんかイマイチ分からないだよなぁ。事前の検査と陰性証明書が必要なのかな。だとしたら。ちょっと面倒だし金も掛かります。今月はあきらめた方が良いのかな?

【9月1日付チェンマイ県感染症委員会告示第31版 入県規制】

7月18日付チェンマイ県感染症委員会命令第81/2564号 入県規制および7月21日付チェンマイ県感染症委員会告示第17版 入県規制、酒類消費規制に追加して以下を規定する。

1 最高度厳格管理地域からの入県者に対する鼻咽頭ぬぐい液(swab)による新型コロナウイルス感染検査の実施免除対象につき以下の条項を追加する。
(1)3カ月以内に新型コロナウイルスに感染して治癒した旨が明記された医師の診断書を有する者。
(2)72時間以内に抗原検査を受け医療機関の発行した陰性証明書を有する者。
(3)(外国で接種した場合も含め)ワクチン接種を添付書類のとおり(シノバック、シノファーム、モデルナ、ファイザー、シノバック+アストラゼネカおよびスプートニクVは2回、ジョンソン・アンド・ジョンソンおよびアストラゼネカは1回目接種後14日以上、もしくは保健省が定めたその他のワクチン)完了し医療機関の発行した接種証明書を有する者。
 上記の検査と隔離を免除された者に新型コロナウイルス感染が疑われる症状がある場合は、感染症管理担当官は全員に鼻咽頭ぬぐい液(swab)による新型コロナウイルス感染検査命令を発出し得る。

2 最高度厳格管理地域からの入県者に対する14日間隔離の実施免除対象につき以下の条項を追加する。
(1)3カ月以内に新型コロナウイルスに感染して治癒した旨が明記された医師の診断書を有する者。
(2)(外国で接種した場合も含め)ワクチン接種を添付書類のとおり(シノバック、シノファーム、モデルナ、ファイザー、シノバック+アストラゼネカおよびスプートニクVは2回、ジョンソン・アンド・ジョンソンおよびアストラゼネカは1回目接種後14日以上および保健省の告示したその他のワクチン)完了し医療機関の発行した接種証明書を有する者。
 上記の検査と隔離を免除された者に新型コロナウイルス感染が疑われる症状がある場合は、感染症管理担当官は全員に鼻咽頭ぬぐい液(swab)による新型コロナウイルス感染検査および14日間隔離命令を発出し得る。

3 最高度厳格管理地域からの入県者に滞在中の自己監視を要請する。新型コロナウイルス感染が疑われる症状がある場合には最寄りの病院で感染検査を受けさしめる。  


Posted by ジョニー at 15:15Comments(0)大将のタイ暮らし
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